保管場所標章の廃止
自動車の保管場所を管轄する警察署で、保管場所証明(車庫証明)を受ける際や、保管場所の届出の際に、以前は保管場所標章(丸いステッカー)が交付されていました。
2025年4月1日以降はこの保管場所標章の交付が廃止されました。
保管場所標章の表示義務もなくなっています。
標章交付手数料(500円)も不要になっています。
ただし、保管場所証明や届出の義務がなくなったわけではありません。
既存の自動車の保有者の方で、引っ越して使用の本拠の位置が変わった場合に、変更登録の際に車庫証明が必要になります。
新規登録や移転登録の際にも車庫証明は必要です。
使用の本拠の位置が変わらなくても、保管場所に変更が生じた場合は届出が必要です。
車庫証明についてご不明な点がございましたら、弊所にお問合せください。
車庫証明のお手続き
車庫証明や保管場所の届出について、ご不明なところや、この手続きはどうしたらいいんだろう、手続きが面倒だから依頼したい、などがございましたら、行政書士 小坂法務事務所の行政書士、小坂にお任せください。
全力でサポートさせていただきます!



