免許取消や免許停止90日以上の処分が予定されるときの意見聴取や聴聞の手続
道路交通法で、公安委員会が免許の取り消しや免許の効力を90日以上停止する処分をしようとするときは、あらかじめ、公開での意見の聴取や聴聞の手続きが行われます。
この意見の聴取や聴聞は、その手続きの期日の1週間前までに処分予定の対象者に対して、
(意見の聴取)
- 処分をしようとする理由
- 意見の聴取の期日、場所
(聴聞)
- 予定される不利益処分の内容
- 根拠となる法令の条項
- 不利益処分の原因となる事実
- 聴聞の期日、場所
が通知されます。
処分予定の対象者やその代理人は、意見を述べ、有利な証拠を提出することができます。
(できるといっても、通知されてから期日までの時間的な余裕があまりないのですが。)
処分予定に対してできることは、期日までに上申書、嘆願書、有利な証拠の準備、提出することです。
道路交通法103条では免許の取り消し、効力の停止は「できる」となっており、効果に裁量が認められていますので、公安委員会に配慮を求めることも処分の軽減に有効の可能性があります。
行政書士に書面の作成について相談することもできます。ご相談ください。
(上申書、嘆願書、等の提出で必ず処分の軽減がなされるわけではないということもご承知おきください。)
※職業ドライバーの方や郊外で足として車がなくてはならない方などの免許がなくてはならないとされている方、その他の方も、交通違反や交通事故を起こさないよう日頃から注意して運転されることが必要です。