小さな子がいるご家庭で遺言書を考えるなんてご法度??

さて問題です。

(Question)
ある家庭は父、母、子2人で生活していました。
父が亡くなり、母と子2人で父の財産を相続する場合、母が子2人を代理して母と子2人の各相続分を決めることができるでしょうか。

(Answer)
「こんなの大丈夫でしょ。何が問題なの。」とご想像されているご家庭も多いのではないでしょうか。
実はこれ、アウトでできない可能性があります!
母が子を代理して、母の相続分を思いどおりに決めてしまうことはできません。
また、母が2人の子の相続分を思いどおりに決めてしまうこともできません。
「そうは言っても…実際のところ、ばれないんでしょ?!」と思われるかもしれませんが、実際の相続手続きを金融機関等々で進めようとするのに、問題が生じてきます。

民法には「利益相反行為」として、次の規定があります。

民法826条
(1項)親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
(2項)親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

母が子2人の代理をするのではなく、家庭裁判所に特別代理人の選定を請求して、弁護士などの専門家から選任された特別代理人を子の代理人として参加させないと、分割協議が成立しません。

母が多くもらうと、子の分け前が減って子が損をし、逆は…。

このような、片方が利すれば、もう片方が損するような取引で、その両方のポジションを1人に担当させてしまうと、その人のさじ加減一つで変わってしまうので、代理される人の利益を最善に守ることができなくなると考えられるため、このような代理行為の結果は子に帰属しないという扱いになります。

そのため、特別代理人を選任する必要が生じてくるのです。
(選任された専門家へは、もちろんですが、報酬は発生します。)

ただし、民法では「法定相続分」として、次のような規定があります。

民法900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
(1号)子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
(2号)配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
(3号)配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
(4号)子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

このとおりに分ける場合は、

片方が利すれば…

のようなさじ加減がありませんので、特別代理人を選任する必要がありませんが…。
居住費、食費、子の学費…等々を考えると、母が生計を回すのに大変な困難もありそうです。

民法では「遺言による相続分の指定」「包括遺贈及び特定遺贈」として、次のような規定があります。

民法902条
(1項)被相続人は、前二条(900条「法定相続分」と901条「代襲相続人の相続分」です。)の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

民法964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

有効な遺言書が残されていれば、財産をどう相続するかを被相続人が指定しておくことができます。
そこで生前に最適な分割になるように指定しておく方法があります。
(ただし、遺留分を侵害しないようにという問題もありますので、それはまた別の回で取り上げます。)

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
上で遺言書について書かせていただきましたが、遺言書をいきなり準備するのは情報整理ができていなくてなかなか大変なものです。
そこでまずはご自身の中で整理して、考えるためのベースを準備するのにエンディングノートの作成をご検討されるのも一手と思います。
ご興味がございましたらお問い合わせください。

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