日本版DBSへの取り組み
明けましておめでとうございます。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
ここ最近、「日本版DBS」というキーワードがちょこちょこ聞かれるようになってきました。
正式には「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「法」という)という長い名前の法律に規定されており、一般的には「こども性暴力防止法」と呼ばれています。
目的としては法1条で、
「児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び民間教育保育等事業者が教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにし、学校設置者等が講ずべき措置並びにこれと同等の措置を実施する体制が確保されている民間教育保育等事業者を認定する仕組み及び当該認定を受けた民間教育保育等事業者が講ずべき措置について定めるとともに、教員等及び教育保育等従事者が特定性犯罪事実該当者に該当するか否かに関する情報を国が学校設置者等及び当該認定を受けた民間教育保育等事業者に対して提供する仕組みを設けることとし、もって児童等の心身の健全な発達に寄与する」
のように書かれています。
ざっくりですが、学校設置者等および認定を受けた民間教育保育等事業者が、教員等や教育保育等従事者についての犯罪事実確認を行い、特定性犯罪事実該当者だった場合はその交付される犯罪事実確認書に記載されますので、その記録から児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、配置変更などの対処が求められます。
なお、特定性犯罪に該当する記録があった場合は、犯罪事実確認書が交付されてしまう前に、申請従事者にはあらかじめ通知されます。
そして、その通知内容が事実でないと思料するときは、2週間以内に訂正請求する必要があります。
法の施行は令和8年12月25日からで、実際に犯罪事実確認などができるようになるのはそれ以降ですが、犯罪事実確認の対象者の範囲を把握したり、民間教育保育等事業者が認定を受けるために基準を満たす必要がありその準備(児童対象性暴力等対処規程の整備等)、犯罪事実確認記録等の管理や期間経過後の廃棄の方法、等の準備することが多くあるため、なるべく早くに情報収集して、取り組み始める必要があると思われます。
より詳細な情報は今後も出てくる見込みですので、当事務所でもキャッチアップしてまたお知らせできればと思います。



