法定後見制度の見直し
1月下旬に法制審議会民法(成年後見等関係)部会で、民法等(成年後見等関係)の改正に関する要綱案の取りまとめが審議されていました。
ニュースでも取り上げられていましたが、法定後見の制度ががらりと変わるような案になっているようです。
法務省:法制審議会民法(成年後見等関係)部会第33回会議(令和8年1月27日開催)
法定後見制度見直しの概要
◎制限が強い「後見」、「保佐」は廃止の方向。
現在は法定後見には
・後見
・保佐
・補助
の3タイプがありますが、「後見」、「保佐」は廃止されていくようです。
◎必要な制限だけをかける。(特定の法律行為に個別的に、同意権・取消権・代理権を設定)
ニュースなどで「オーダーメイド型」と表現されています。
◎「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」かつ「家庭裁判所が必要があると認めるとき」に、特定補助人を付する処分の審判ができる。
「特定補助人」が従来の「後見人」に近いですが、事理弁識能力を欠く常況だけでなく、要件が追加されています。
◎補助人を解任できる。
家庭裁判所は、補助監督人、補助開始の審判を受けた者もしくはその親族もしくは検察官の請求によりまたは職権で、補助人を解任することができる。
・補助人が不正な行為をしたとき。
・補助人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
・補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるとき。
現在の後見人制度では一度始まると後見人をなかなか変更できなかったところが、新制度では解任できる可能性が出てきます。
ほかにもいろいろと変わるところがありますが、上記だけでも、新しい法定後見制度は縛りが良い意味でゆるく、オーダーメイドして適切に組み合わせることで必要な限度での保護を受けることが可能になると思われます。
今後の改正の動きも要チェックです。


