車の保有には保管場所の確保が必要です。
自動車を購入するときに、車屋さんから、車庫証明を取ってくるように指示されると思います。
この車庫証明は、保管場所をきちんと確保していることを警察署に確認してもらって、発行してもらうものです。
車庫証明(すなわち、自動車保管場所証明)は、登録を要する自動車について、その売買をしたり、使用者が住所を移転したりして、自動車登録の手続きをするときに必要になります。
(運輸支局や自動車登録検査事務所での自動車登録手続きより前に準備しておくことが必要です。)
また、軽自動車でも大阪府下では以下の対象地域で保管場所の「届出」が必要になっています。
(軽自動車検査協会での手続き後に車庫届け出の順になります。)
対象地域(2025年8月31日現在)
大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、高石市、交野市、岸和田市、泉大津市、寝屋川市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、堺市(美原区を除く)、大阪狭山市、富田林市、和泉市、河内長野市

自動車の保管場所の要件は以下で、これらを満たす場所を確保しなければなりません。
保管場所の要件
・自動車の使用の本拠の位置から2km以内(直線距離です。道のりでありません)の場所であること
・道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること
・自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権限を有するものであること

警察署の窓口は、保管場所の位置(駐車場)を管轄する警察署の交通課となり、申請の場合は警察署への申請手数料が2,200円(2025年8月31日現在)となっています。
なお、申請手続きの中で警察署が調査し、その結果、要件を満たさないと判断された場合は、証明書の交付はされませんし、申請手数料も戻ってきません。
書類作成や提出の代行は当事務所にぜひお任せください。

提出が必要な書類
| 1.自動車保管場所証明申請書 | ||
| 2.保管場所の所在図・配置図 | ||
| 3.保管場所を使用する権限を疎明する書面 | (例) 自己の土地・建物を使用する場合 | 保管場所使用権原疎明書面(自認書) |
| 月極駐車場など 他人の土地・建物を使用する場合 | 使用承諾証明書、賃貸借契約書の写しや領収書 | |
| 独立行政法人都市再生機構(UR)等 | 公法人が発行する確認証明書 | |
| (4.自動車検査証の写し | 軽自動車で、 自動車検査証交付後に届出する場合 | ) |
報酬額
書類作成のみ 5,500円(税込)(注1)
提出代行のみ 6,600円(税込)(注2)
書類作成+提出代行 9,900円(税込)(注1)
(注1)
「保管場所を使用する権限を疎明する書面」の中の「保管場所使用承諾証明書」についてはフォームをメールでお送りすることはできますが、貸借先様への記入手配等はお客様にてお願いいたします。
(注2)
提出代行のみの場合、書類のフォームをメールでお送りさせていただきますので、ご記入いただいたものを弊所まで送付していただきます。
弊所は適格請求書発行事業者で、登録番号は「T6810773475669」です。

