自動車保管場所証明(車庫証明)の「申請」は、登録を要する自動車について、その売買をしたり、使用者が住所地を移転したりして、自動車登録の手続きするときに必要になります。

また、軽自動車でも以下の地域では保管場所の「届出」が必要になっています。(2025年8月31日現在)
対象地域:大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、高石市、交野市、岸和田市、泉大津市、寝屋川市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、堺市(美原区を除く)、大阪狭山市、富田林市、和泉市、河内長野市

自動車の保管場所の要件は申請・届出ともに同じで以下を満たす必要があり、提出書類で示す必要があります。

保管場所の要件

・自動車の使用の本拠の位置から2km以内(直線距離です。道のりでありません)の場所であること
・道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること
・自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権限を有するものであること

また、受付の窓口は申請・届出の場合ともに、保管場所の位置(駐車場)を管轄する警察署の交通課となり、申請の場合は警察署への申請手数料が2,200円(2025年8月31日現在)となっています。
なお、申請手続きの中で警察署が調査し、その結果、要件を満たさないと判断された場合は、証明書の交付はされませんし、申請手数料も戻ってきません。

書類作成や提出代行は弊所におまかせください!(ご不明な点はお問合せください。)

提出が必要な書類

1.自動車保管場所証明申請書
2.保管場所の所在図・配置図
3.保管場所を使用する権限を疎明する書面(例)
自己の土地・建物を使用する場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
月極駐車場など
他人の土地・建物を使用する場合
使用承諾証明書、賃貸借契約書の写しや領収書
独立行政法人都市再生機構(UR)等公法人が発行する確認証明書
(4.自動車検査証の写し軽自動車で、
自動車検査証交付後に届出する場合

報酬額

書類作成のみ 5,000円(税抜)(注1)
提出代行のみ 6,000円(税抜)(注2)
書類作成+提出代行 9,000円(税抜)(注1)

(注1)
「保管場所を使用する権限を疎明する書面」の中の「保管場所使用承諾証明書」についてはフォームをメールでお送りすることはできますが、貸借先様への記入手配等はお客様にてお願いいたします。
(注2)
提出代行のみの場合、書類のフォームをメールでお送りさせていただきますので、ご記入いただいたものを弊所まで送付していただきます。

弊所は適格請求書発行事業者で、登録番号は「T6810773475669」です。