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弊所では財産額でなく、工数に応じて報酬額を算出させていただきます。
お見積りはお問合せください。まず遺言書が残されていないかを確認してください。
(遺言書が封書に残されていた場合、裁判所での検認手続き前に開封しないでください。過料の対象になりますし、その後のいざこざの元になることも。)

被相続人が亡くなると、相続人のために相続が開始し、次の調査が必要になります。

・相続「人」の調査
・相続「財産」の調査(負の財産である負債についても考慮が必要です。)

相続人の調査では、相続人の範囲を確定させることが目的です。
被相続人の誕生から亡くなるまでの戸籍を集め、相続人を確認します。
被相続人が生前からこう話していたからこう思われるというのではその後の公的な手続きでは通用しません。
戸籍からひも解き、確認する作業が必要になります。
そして、それらを相続関係説明図にまとめます。

また、最近では法定相続情報証明制度という便利な制度もあります。
これは、相続関係を明らかにする法定相続情報一覧図を作成して、戸籍謄本等とまとめて登記所に提出することで、登記所の登記官が提出された法定相続情報一覧図が法律で定められた相続関係に合致しているかどうかを確認した上で、その法定相続情報一覧図に認証した旨を記載して、交付してもらうことができます。
この認証文の付与されている法定相続情報一覧図は、後々の金融機関での相続手続きや法務局での相続登記を行う際に、大量の戸籍謄本等の代わりに提出にすることができます。
提出書類が減りますし、複数枚交付してもらえるので、同時並行で手続きが進められるようになったり、それぞれの提出先で大量の戸籍謄本等を確認するのに要する時間を短縮することができ、メリットが大きいと思われます。

相続財産の調査では、被相続人にどのような財産があるかを確定し、相続財産目録にまとめます。
この情報は、相続放棄、限定承認、遺産分割協議、相続税申告、相続登記などの判断に欠かせないものです。

相続財産は遺産分割しないままだと、相続人で共同相続する形になります。
共同相続人は相続財産に対して法定相続分に応じた共有持分を持ちます。
共同相続のままで不動産などを放置しておくと、将来に処分する際に共有持分者の同意が必要ですがその持分者に相続が発生していた場合には同意を得なければならない人の数が増えていきますので、相続から早い段階で分割しておくことが一般的にベターと思われます。
遺産分割協議を実施して、まとまりましたら、その合意した内容で遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書で相続しないことにしていましたが、後日、債権者から弁済を求められました。そんなことはありうるの?

はい。ありえます。

遺産分割協議書での放棄は債権者に対抗できず、原則、法定相続分を承継することになります。

債権者に相続放棄を対抗するためには、自己のために相続開始したことを知ってから3ヶ月以内の裁判所での相続放棄申述手続きが必要です。

結構多い誤解ですのでご注意ください。

金融機関等で、認証文を付与された法定相続情報一覧図、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、等々の指示された書類を提出して、遺産の分割を行います。

相続関係説明図(法定相続情報一覧図)、財産目録、遺産分割協議書の作成は弊所におまかせください。

弊所では財産額でなく、工数に応じて報酬額を算出させていただきます。
お見積りはお問合せください。

まず遺言書の作成についてです。

はじめから遺言書を作ろうとすると、内容が決めかねることも多く、悩んで悩んで悩み倒して、
「やっぱり遺言書を考えるのをやーめた」
となってしまうことも多いと思います。

そんなときには「エンディング・ノート」の作成をおすすめします。

エンディング・ノートは市販のものが、本屋さんに行くと多数並んでいます。
その内容は大筋は似ていて、作成時にご自身を振り返ったり、親族関係や財産関連の情報を振り返りながら整理していくのは変わりません。

エンディング・ノート自身には法的な効力はありませんが、この整理の過程や、整理されたものを見返すことで、遺言書作成での財産の配分についてや、その残し方を考えるのに役立ちます。

当事務所ではエンディング・ノート作成の支援もしておりますので、お問い合わせをお待ちしております。

遺言書に書く内容が決まってきましたら、遺言書作成の準備をしていきますが、民法には遺言の方式として、普通方式で3種類が規定されています。

自筆で作成する必要があります。(財産目録のみ、目録各ページに署名押印すれば、パソコン等でも作成可能です。)
修正も要件をそなえれば可能ですが、誤った方法で修正すると無効になります。
費用は一番抑えられますが、将来に無効が判明する可能性があります。

当事務所ではご希望をお聞きして自筆証書遺言の原案作成を行い、ご依頼者様が自筆証書遺言を作成するサポートをいたします。

亡くなられたさいに自筆証書遺言が見つけられないなどで有効に活かされない可能性については、現在は法務局の自筆証書遺言保管制度を利用できますので、周囲の人に制度を利用していることを伝えておくことで、いざと言うときに遺言書の存在を見落とされる可能性は低くなります。

繰り返しになりますが、ご依頼者様の自筆で作成することが要件になっておりますので、当事務所ではご依頼者様のご希望内容をお聞きして、原案を作成してのサポートとなります。

遺言者の口授したものを公証人が筆記し、公正証書の形式で遺言書を作成します。

元裁判官などの公証人が厳格に作成しますので、将来無効になる可能性は小さいと考えられます。
ただし、作成、修正ごとに公証役場の費用がかかります。

遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失、偽造、変造のおそれはなく、証拠力は高いです。(裁判所での検認も必要ありません。)

正本や謄本を入手できますので、正本をご自身で保管したり、遺言執行者の方に正本をお渡ししておくこともできます。(原本は公証役場にありますので、原本までなくなる可能性は基本ありません。)

周囲の人に公証役場に公正証書遺言があることを伝えておくことで、遺言の存在を見落とされる可能性は低くなります。

当事務所ではご依頼者様のご希望内容をお聞きして、内容の整理、公証役場との調整を行います。また、ご依頼者様が公証役場で公証人の前で口述する際に、当日に証人2人が必要ですが、証人手配もご希望であれば行います。

秘密証書遺言

自筆も可能ですが、自筆である必要はありません。
作成した遺言を、公証役場で公証人と証人2人の前で封筒に封して、公証人に封筒に追記してもらって作成します。
原本の保管は公証役場で行いません。
公証人の費用もかかりますが、内容を公証人が確認しながら書くわけではありませんので将来の開封段階で記載に不備が見つかって無効が判明する事例があったり、保管も公証役場で行いませんので将来見落とされる可能性もあり、コストの割に有効性が疑問視されてあまり使用されなくなっています。

当事務所では、財産額でなく、工数に応じた報酬額を算出させていただきます。
お見積りはお問合せください。