アマチュア無線の紙の無線局免許状の廃止
免許記録の備付け(2025年10月以降)
電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号)が2025年4月に公布、施行されています。
それに伴い、現在はアマチュア無線の無線局免許状が紙で交付されていますが、2025年10月1日以降はデジタル化されて、紙の免許状は廃止されます。
免許記録(免許の情報)がシステム内で作成され、管理されるようになります。
現在すでに免許されている方は、「閲覧請求」の変更申請を経ることで、インターネットを介して、総務省の電波利用電子申請のWebサイトより免許記録が閲覧できるようになります。
(2025年10月以降に電子申請して免許されたり、変更された場合は、閲覧請求の手続きなしで免許記録が閲覧できるようになります。)
無線局を運用する場合は、紙の免許状の備付けが求められていますが、2025年10月以降は紙の免許状が廃止されますので、以下のいずれかの方法での対応が必要になります。
1.免許記録の閲覧
2.電磁的記録による免許記録の写し
3.書面による免許記録の写し
4.免許事項証明書
以前から無線局を開局されている場合は、紙の免許状をお持ちと思います。
紙の免許状は捨てないでください!
紙の免許状は、今後、上記の4.の免許事項証明書とみなされますので、そのまま備付けを続けておくことで問題ありません。
今回の制度変更で、備付けのバリエーションが増えたと考えることもできます。
1.アマチュア無線の移動運用の場合、スマホ端末やタブレット端末等でインターネットを介して電波利用電子申請のWebサイトから、免許記録を表示させて提示できるようにしておけば条件クリアです。
(端末については、免許記録の全体を無線従事者免許証のカードサイズ以上で表示できる画面サイズが必要ですが、たいがいのスマホでクリアできそうなサイズと思います。)
(携帯電話基地局からの電波が届かなさそうような奥深い山間部に行って移動運用される場合は、ほかの2.3.4.の方法も併せて備えておくほうがいいかもしれません。)
2.電波利用電子申請のWebサイトから、免許記録の電磁的記録(データ)をダウンロードしておき、表示させて提示できるようにしておく。
3.電波利用電子申請のWebサイトから、免許記録を印刷しておき、提示できるようにしておく。
4.従来の紙の免許状を保有されている場合は、それを使用する。
または、紙の免許状が廃止された後も、手数料を払うことで免許事項証明書を発行してもらえるので、準備しておく。
アマチュア無線家は最新の技術を試すのが好きな方も多いので、このデジタル化を試す方は結構多いのではないかと思います。
(私も10月以降を待てず、9月から閲覧請求を電子申請できますので、申請しました。)
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