ダンプカーの荷台の表示番号

道路を走っているダンプカーやトラックを見ると、側面や後面に

「大阪(営)〇〇〇〇〇」

のように表示が付いているのを見かけることがあります。
これはどのような根拠法令に基づいて、どのように割り振られているものでしょうか。

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」やそれに関係する政令省令が根拠になっており、法律の名前のとおり、土砂等を運搬する大型自動車を使用しようとする者は、国土交通大臣に申請して表示番号の指定を受け、その表示番号を土砂等運搬大型自動車の外側(荷台の両側面と後面)に見やすく表示することが義務付けられています。

「地域名 + 漢字が中に書かれた〇 + 数字」

地域名のところには、大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部または運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合はその自動車検査登録事務所)を表す2文字が入ります。
(例)大阪運輸支局        → 大阪
   なにわ自動車検査登録事務所 → なに
   和泉自動車検査登録事務所  → 和泉

漢字が中に書かれた〇のところには、経営する事業の種類を表す漢字1文字が入ります。
(例)自動車運送事業 → (営)
   採石業     → (石)
   砕石業     → (砕)
   砂利採取業   → (砂)
   砂利販売業   → (販)
   建設業     → (建)
   その他     → (他)

数字のところには、国土交通大臣に申請して指定された、5桁以下のアラビア数字の表示番号が入ります。

対象は、大型自動車と中型自動車(車両総重量が8,000kg以上のものと最大積載量が5,000kg以上のものが該当)になります。

表示番号の表示が義務付けられているのに表示せず、または虚偽の表示をした者は、3万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

土砂等運搬大型自動車の表示番号について、ご不明なところや、この手続きはどうしたらいいんだろう、手続きが面倒だから依頼したい、などがございましたら、行政書士 小坂法務事務所の行政書士、小坂にお任せください。
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(イラストでは表示番号が抜けていますが必要です。)