ナンバープレートの分類番号やひらがな文字(登録自動車の場合)
登録自動車が取り付けている自動車登録番号標(ナンバープレート)ですが、そこにはいろいろな情報が入っています。
詳細は「自動車登録規則」という省令にまとめられています。
(軽自動車は「道路運送車両法施行規則」という省令にまとめられています。)
今回はそのナンバープレートの表示の中でも、下図の赤色枠の数字や、緑色枠のひらがな文字についてご紹介します。

◎登録自動車の場合
赤色枠の数字で、「自動車の種別および用途」が分類されています。
構成パターンとしては、
・2文字以下のアラビア数字
・最初の字はアラビア数字+アラビア数字かローマ字の組み合わせで3文字
になっています。
| 分類番号1桁目の数字 | 種別・用途による区分 | 自動車の範囲 |
|---|---|---|
| 1 | 普通 貨物自動車 | 貨物の運送の用に供する普通自動車 |
| 2 | 普通 乗合自動車(定員11人以上) | 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車 |
| 3 | 普通 乗用自動車(定員10人以下) | 人の運送の用に供する乗車定員10人以上の普通自動車 |
| 4 | 小型 貨物自動車 | 貨物の運送の用に供する小型自動車 |
| 5 | 小型 乗用自動車 | 人の運送の用に供する小型自動車 |
| 6 | 小型 貨物自動車 | 貨物の運送の用に供する小型自動車 |
| 7 | 小型 乗用自動車 | 人の運送の用に供する小型自動車 |
| 8 | 特殊用途自動車 | 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊柩自動車その他特種の用途に供する普通自動車および小型自動車 |
| 9 | 大型特殊自動車 | 大型特殊自動車(下欄のものを除く) |
| 0 | 大型特殊自動車のうち、建設機械に該当するもの | 自動車抵当法第2条但し書きに規定する大型特殊自動車 (大型特殊自動車で、建設工事の用に供される機械類に該当するもの) |
また、緑色枠のひらがな文字やローマ字で、「自動車運送事業の用に供するかどうかの別など」の自動車の区分がなされています。
| ひらがな文字 | 用途 | 自動車の区分 |
|---|---|---|
| あいうえ かきくけこ を | 事業用 | 自動車運送事業の用に供する自動車 |
| さ すせそ たちつてと なにぬねの はひふ ほ まみむめも やゆ らりる ろ | 自家用 | 自家用自動車 (下の2行に該当しない自家用自動車) |
| われ | 貸渡用(レンタカー) | 道路運送法施行規則第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車 |
| EHKMTY よ | ・日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税または消費税が免除されているもの ・別に国土交通大臣が指定するもの |
※「し」「へ」は連想されるものから忌避されて使用されていなかったり、「お」は他の文字と似て混同を避けるため使用されていなかったりします。
いかがでしょうか。
こう見ていくと、ナンバープレートも奥が深くて、もう今日から街中で車を見たときには「これは何だっけ?」と考えずにはいられないのではないでしょうか。
また、飲み会の席でこの知識を披露したくて披露したくてもう仕方なくなったのではないでしょうか。
(※ただし、アルコールを飲んだ後は絶対にハンドルを握らないでください。)
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