予報業務の許可申請

気象庁以外の者で、気象、地象、津波、高潮、波浪または洪水の予報の業務(予報業務)を行うには、気象業務法17条1項でいうところの気象庁長官の許可を受けて、予報業務の許可事業者になる必要があります。

これは、みんなが好き勝手に、科学的な根拠に基づかないものを予報として出してしまうと混乱が生じるおそれがあるため、気象庁の予報から科学的根拠なく乖離するような予報、情報が出回らないように、一定のレベルが担保された事業者に限って予報業務が許可される制度になっています。
ただし、行政的には規制したいというよりは、民間事業者や気象予報士には、よりメッシュを細かく(時間、地域など)、よりユーザーに使える形での情報提供など、発展できるように期待されており、資質が担保された中でそれらがなされるよう配慮されています。

許可申請についての細かい必要事項は、気象業務法施行規則10条以降のところに規定されています。

予報業務の許可取得をお考えの方は、当事務所にご相談ください。
当事務所の行政書士は気象予報士登録をしており、気象情報の新たな利活用の発展などにお手伝いできればと考えています。