保健機能食品の分類
医療の高度化等々で長寿化が進んでいる中、人は健康であり続けたいとの思いから、健康志向は以前にも増してきており、健康食品がスーパーマーケットの食品売り場でもよく見られるようになっています。
この健康食品ですが、正式には一般食品とは区別されて、「保健機能食品」というカテゴリ付けがされています。
一般食品では機能性の表示ができませんが、保健機能食品とされれば、機能性の表示ができるようになります。
また、保健機能食品はさらに3つに分けられます。
機能性表示食品
販売の前に、安全性と機能についての科学的な根拠に関する情報等をあらかじめ消費者庁長官に届出したものです。
事業者の主張する科学的な根拠の中身についての国の審査はありません。
特定保健用食品(よくいう「トクホ」)
「トクホ」とよくいわれている、あの背伸びしたマークが付けられている食品です。
これは効果や安全性について、国が科学的な根拠に基づいて審査を行い、食品ごとに消費者庁長官がその表示を許可したものです。
栄養機能食品
1日に必要な摂取量が不足しがちな栄養成分の補給、補完に利用できる食品です。
- ミネラル類
- 亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム
- ビタミン類
- ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸
- 脂肪酸
- n-3系脂肪酸
国への届出等は不要で、上記の、科学的根拠が確認されている栄養成分を一定量以上含んでいる商品であれば、表示することができます。
機能性表示食品の届出や特定保健用食品の申請を行政書士に相談、依頼することもできます。