内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、日本郵便株式会社がその郵便物の差出日、差出人、宛先、文書の内容を証明してくれるものです。
当事者間で言った、いや聞いていないの水掛け論になるのを避けるために、以下のような場合に使われています。

  • 契約解除の意思表示(クーリング・オフなど)
  • 債権回収の督促
  • 催告による時効完成の猶予
  • 債権譲渡の債務者への通知
  • 債権の時効消滅援用の通知
  • 未払い退職金の請求
  • 契約内容不適合があった場合その旨の通知
  • ほか

ある法律効果を発生させるためには、相手方への意思表示や通知が要件になっているものがあります。内容証明はその意思表示や通知の手段の1つになります。

また、内容証明では相手方に債務の履行の請求の意思を伝えることができます。ただし、債権回収の場面では内容証明で債務の履行を求めても、相手方が書面を読んで履行に至ってくれるかは相手次第なところもあり、この書面をもって強制的に執行することができるというものではありませんので、「単なる手紙にすぎない」といわれることもあります。また、内容証明を送ることによって、当事者間に緊張度が増すことも考えられるため、話し合いが一気にこじれる結果になることも無きにしも非ずです。

行政書士に書面の内容について相談しながら作成することもできます。ご相談ください。

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相手方との交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である法律事件については、法令上、行政書士でお受けできません。

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