制限外積載の許可
積載の制限
自動車に荷物を積載する際、法令で以下のような制限があります。
(道路交通法57条1項、道路交通法施行令22条3号、4号)
<積載物について>
長さ:自動車の長さの1.2倍以内であること
幅 :自動車の幅の1.2倍以内であること
高さ:[3.8m(※)-自動車の積載場所の高さ]以内であること
⇒言い換えると、荷物を積載したときに荷物のトップが地上高3.8m(※)に収まる範囲内であること
(※公安委員会が指定する道路では3.8~4.1m)
<積載方法について>
前後:自動車の車体の前・後からはみ出すのは、自動車の長さの0.1倍以内
幅 :自動車の車体の左・右からはみ出すのは、自動車の幅の0.1倍以内
業務で荷物を運ぶ際に、荷物を分割や切断してしまうと使えなくなるものもあります。
そのままの状態でなんとか積載して運びたい。
そういうときは、道路交通法57条3項の制限外積載の許可というものがあります。
制限外の積載
貨物が分割できないものであって、上記の制限を超えてしまう場合に、出発地の警察署長が、車両の構造、道路・交通の状況により支障がないと認めて許可したときは、その許可された範囲内で上記の制限を超えて積載して、運転者は車両の運転ができます。
出発地の警察署で申請して許可してもらうことで、問題回避できる可能性があります。
制限外積載の許可を受けられる範囲ですが、令和7年3月21日付け、警察庁丙規発第5号の通達によると、原則的には以下を満たしておく必要があります。
<積載物について>
長さ:自動車の長さの1.5倍以内であること
幅 :(自動車の幅+1.0m)以内であること
かつ、積載状態での自動車と積載物の幅が3.5m以内であること
高さ:[4.3m(※)-自動車の積載場所の高さ]以内であること
⇒言い換えると、荷物を積載したときに荷物のトップが地上高4.3mに収まる範囲内であること
<積載方法について>
前後:自動車の車体の前・後からはみ出すのは、自動車の長さの0.3倍以内
幅 :自動車の車体の左・右からはみ出すのは、0.5m以内
(ただし、通達によると、この条件を満たさない場合でも、ケースによっては関係機関等との調整がなされて、審査される可能性はありそうです。)
許可されると、出発地の警察署長から「制限外許可証」が交付されます。
条件が付されている場合は、その条件に適合するように車両を運転しなければなりません。
また、この制限外許可証は、許可された車両の運転中は携帯しておく必要があります。
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