古物商許可

昨今、インターネットのオンラインサイトで容易に個人でも物品の売買ができるようになり、主婦の方や、会社員でも副業で始められる方が多くなっています。
実はこの販売には法律で規制がかけられており、許可を取る必要があるのはご存じでしょうか。

「古物商」というと、字面からは古い物、なんでも鑑〇団に出てきそうなさぞ古い骨とう品のようなもの、中古品のみがイメージされると思いますが、法律でいう「古物」は意外と異なっています。


法律上では、いったん、製造者→卸売業者→小売業者→消費者と、「消費者」にわたったものは(未使用品であっても!)「古物」にあたるため、この古物の販売を「継続的に業として行う」場合には古物商の許可が必要です。(この許可と取るのが意外と盲点で抜けておられる方も結構いらっしゃるのではないでしょうか。)

古物は、古物営業法で、一度使用された物品もしくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、またはこれらの物品に幾分の手入れをしたものとされ、その売買、交換、委託を受けて売買、委託を受けて交換することを営業活動として行うには、事前に都道府県公安委員会の許可が必要になります。(許可の要否に迷われる場合は弊所にご相談ください。)

古物商の許可を受けずに営業したものは3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。(この規制は、盗品売買の防止やその発見を速やかにするためのものです。個人間売買で許可を受けるのが抜けそうですが、意外と重いペナルティーになっています。)

大阪府の場合、許可の申請場所は主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口となり、申請時の警察署への手数料は19,000円(2025/8/31現在)です。
この手数料は不許可になったり、申請を取り下げた場合でも戻ってきません。
また、警察署に申請してから決定がなされるまでの標準的な処理期間は40日とされています。(この期間はあくまで目安です。)

許可申請の代行は弊所におまかせください。

申請に必要な書類

許可申請書(別記様式第1号その1(ア)~その4)

■添付書類
(個人の場合)
・住民票(本人分+営業所の管理者分)
・身分証明書(本人分+営業所の管理者分)
・略歴書(本人分+営業所の管理者分)
・誓約書(本人分+営業所の管理者分)
・URLを届け出る場合はプロバイダ等からの資料コピー

(法人の場合)
・法人の登記事項証明書
・法人の定款
・住民票(監査役以上の役員全員分+営業所の管理者分)
・身分証明書(監査役以上の役員全員分+営業所の管理者分)
・略歴書(監査役以上の役員全員分+営業所の管理者分)
・誓約書(監査役以上の役員全員分+営業所の管理者分)
・URLを届け出る場合はプロバイダ等からの資料コピー

上記のように、許可申請のために準備する書類の数は結構多く、住民登録のある市区町村、本籍地のある市区町村、法務局などに確認しながら収集して、書類作成していくのに大変な手間と時間がかかります。
弊所におまかせください!

報酬額

(個人の場合)35,000円(税抜)
(法人の場合)40,000円(税抜)
※住民票、身分証明書、登記事項証明書などの取得費用の実費、および警察署窓口での許可申請の手数料(19,000円)は別途ご請求申し上げます。

サービス内容

・警察署に事前の確認、相談
・必要書類の収集
・申請書の作成
・警察署に申請書類を提出
・警察署から許可証を受領
・依頼者様に許可証をお届け

参考リンク

古物営業法 | e-Gov 法令検索
古物営業法施行令 | e-Gov 法令検索
古物営業法施行規則 | e-Gov 法令検索
古物商許可申請/大阪府警本部