告訴(告発)できる人について

告訴や告発については刑事訴訟法230条以降や239条のところに規定されています。

告訴できる人

  • 犯罪の被害者
  • その法定代理人
  • (被害者死亡時)その配偶者、直系親族、兄弟姉妹
  • (死者の名誉を毀損した場合)死者の親族、子孫
  • (法定代理人等、親族が被疑者であるような複雑な場合)被害者のほかの親族

告発できる人

  • 犯罪があると思料する、何人でも

告訴状(告発状)を作成したら警察署に提出しますが、まず警察署での受理が容易ではありません。
ただし受理された場合には、次に検察官に送致するのに書類や証拠物を揃えておかなければならないため、警察でも犯罪の捜査をしてもらえる可能性が高い傾向にあるようです。
(⇔ 一方、警察署でなく検察官に直接、告訴状(告発状)を提出することもできます。ただし、その場合は受理されても検察官のところで捜査に至るまでがハードルがかなり高い傾向にあるようです。)

警察で書類や証拠物が揃って検察官に送致されてからもハードルはあり、必ず公訴提起されるわけではありません。
刑事訴訟法247条に国家訴追主義、248条に起訴裁量主義が規定されており、検察官の裁量により公訴提起するかどうかが決められます。
(この裁量の柔軟さが時に恣意的に悪く働く可能性も指摘されており、問題の声はあるようです。)

告訴状(告発状)の作成、警察署への提出を行政書士に相談、依頼することができます。ご相談ください。

補足

告訴状(告発状)をはじめに提出する先が

警察署の場合:行政書士、弁護士

検察官の場合:司法書士、弁護士

で取り扱うように法令でなっています。

(弁護士のみどちらでも可能。)