在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書は、いずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に当てはまる活動を行うために、日本に入国したいと考える外国人の方がまずはじめに出入国在留管理局に申請を行って交付を受ける必要がある証明書です。その申請先は、申請者が所属する機関の所在地を管轄する出入国在留管理局になります。標準処理期間は(書類が到達して補正などが済んでから)1か月~3か月になっています。
ただし、この在留資格認定証明書を受け取れたからすぐに日本上陸ができるわけではなく、在留資格認定証明書を受けてからこれを本国の在外公館で提示して査証の発給申請を行い、旅券に査証の発給を受けてから、日本上陸の際に旅券提示とともに在留資格認定証明書を提出することで上陸が許可され、在留カードを受けることになります。
出入国在留管理局への申請書類の作成を行政書士に依頼することができます。また、出入国在留管理局への提出も、申請取次が可能な行政書士に依頼する方法もあります。