大阪市空き缶等の投げ捨て等の防止に関する条例

大阪万博が2025年4月から開催されている。
駅の中がきれいに改装され、電車に乗っていても、街中を歩いていても、多くの外国人が見られ、大阪がインターナショナルな街になっている。
ワールドワイドから人が集まり、日本人、大阪人が世界から観察されているのである。

ここで、大阪人の悪いところ「ごみのポイ捨て」を取り締まるルールについて振り返ってみたいと思う。

大阪市の場合、「大阪市空き缶等の投げ捨て等の防止に関する条例」というルールがある。
この2条に、「空き缶等」が次のように定義されている。
=飲料を収納し、または収納していた缶その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他のごみ

6条には「何人も、道路、広場、公園、河川、港湾その他の公共の場所にみだりに空き缶等を投げ捨ててはならない」ことが規定されている。

これに違反する場合、9条1項で、市長は違反して空き缶等を投げ捨てた者に対し、当該空き缶等の回収その他の必要な措置を講ずるよう勧告することができることになっている。

また、9条4項で、市長は、この勧告を受けた者が正当な理由なく勧告に従わないときは、期限を定めて、勧告に従うべきことを命ずることもできる。

その命令にも従わない場合は、10条で、意見陳述の機会を付与され、正当な理由がない場合は公表することができるようになっている。

一方、周囲から行政指導や処分を求めていく手続きを見ると、大阪市の行政手続条例の36条で、「何人も、法令または条例等に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分または行政指導がされていないと思料するときは、処分をする権限を有する行政庁または行政指導をする権限を有する大阪市の機関に対し、その旨を申し出て、処分または行政指導をすることを求めることができる」ことになっている。
そして、その申し出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは処分または行政指導をしなければならないこととなっている。
このケースでいう大阪市の機関というのは、地域を担当する環境事業センターで、それらに相談することになると思われる。

まとめですが、ごみのポイ捨てをしそうになったら、これらの取り締まるルールを思い起こしていただきポイ捨てを踏みとどまっていただいて、大阪万博で来日されている外国人にポイ捨てするのを見られて世界に恥をかかないように、マナーに気を付けていきましょう。

そして、大阪万博に来た人には、「オオサカ、ニッポンに行ったら街中がごみも落ちてなくてきれいで面白かったぜ!!オオサカの人はすばらしかったぜ!!」と良いお土産話を持ち帰ってもらえるように、大阪を盛り上げていきましょう、というお話でした。

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