子育て世帯で未成年者とその親がともに相続人になる場合の注意点
相続の開始というのは不幸があったことが連想されるので、なかなか有事でない平穏なときに考えたくない話題ではございますが書いておこうと思います。
夫婦+未成年の子(ら)の構成の、現役の子育て世帯では、相続の開始がある状況になることがまず避けたいですが、もしも片方の親に不幸があって相続することになった場合、手続きで注意しておかないといけない点がございます。
おそらくこういう状況では、残されたほうの親が、未成年の子(ら)の法定代理人として、相続の手続きをしてしまおうと考えると思います。
でも実はこれ、条件次第では問題が発生します。
まず、問題なく代理ができる場合というのは、相続の割合を法定相続分と同じにする場合です。
要は、割合について協議が不要の場合です。
逆に、法定相続分と異なる割合にする場合は、親が法定代理人として子(ら)を代理することはできません。
理由は、利益相反行為に当たるためです。
(ある者を有利に配分すると、残りの者が不利になり、どう配分するかについて正しい判断ができなくなるため、代理した効果が本人に帰属しなくなります。)
その場合は、家庭裁判所に申立てをして、別の親戚や、弁護士、司法書士、行政書士らに限られませんが、親とは別で、特別代理人を立てて、その特別代理人に子の代理をさせて、遺産分割協議をする必要があります。(子が複数の場合は、特別代理人も複数が必要になります。)
また、親が相続放棄する場合は、利益相反行為に当たらないようになるため、その親が子を代理することはできます。(子が複数の場合は、残りの子に特別代理人を立てる必要があります。)
遺言を残しておくことは、上のような問題を避けるためにも有効な手段のひとつです。