帰化の要件
外国人が日本の国籍を取得することを「帰化」とよびます。
この帰化には法務大臣の許可が必要です。
帰化の要件は国籍法の5条に規定されており、以下が列挙されています。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
- 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
- 素行が善良であること。
- 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。(日本は二重国籍を原則許容していません。)
- 政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。
これら6つの要件をすべて満たした場合に必ず帰化の許可がなされるものではなく、あくまでも法務大臣が許可することを「選ぶことができる」ための要件であり、必ずしも許可されるものではありませんので要注意です。
日本人の配偶者である外国人の場合は、以下の条件を満たす場合には上記の1つ目、2つ目の要件は緩和されます。
- 引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの。
- 婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの。
帰化申請する際には、これらの要件を満たしていることを疎明する資料を準備して行います。
(行政書士に相談、依頼することができますので、ご相談ください。)
一度した帰化申請に対して不許可処分がなされてしまった場合には、次回の申請でやみくもに前回同様の申請を繰り返しても許可されることはありません。
次回以降では不許可となっている原因を突き止めて、条件を満たすようにするか、あるいは条件を満たすことを疎明する資料を追加しなければなりません。
帰化申請のハードルが上がってしまいます。
この原因と思われるものは担当官から何度も説明されることはありませんので、一度目のときに不許可処分の原因と思われるものを把握する必要があります。
不許可処分になってしまい、不許可処分の原因を完全に手探りで探索しないといけない状況に陥ってしまってから専門家の行政書士に依頼するのではなく、はじめから行政書士に依頼したほうが時間や経費的にも有利の可能性もあります。
そのため、はじめから行政書士に相談、依頼されることをお勧めいたします。