建設業とは
建設業法でいう「建設業」とは、「元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業」となっています。
また、「建設工事」は、「土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう」となっており、次の29種類があります。
- 土木一式工事
- 建設一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
上記の建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受ける必要があります。(ただし、軽微な建設工事のみを請け負う者は除きます。)
建設業の許可を要するのに、違反して許可を受けないまま建設業を営んだ者は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。(建設業法47条1項1号)
建設業許可申請に関する書類の作成や、その手続きを行政書士に相談、依頼することができます。
関連:建設業法2条