建設業とは

建設業法でいう「建設業」とは、「元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業」となっています。
また、「建設工事」は、「土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう」となっており、次の29種類があります。

  • 土木一式工事
  • 建設一式工事
  • 大工工事
  • 左官工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 石工事
  • 屋根工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鋼構造物工事
  • 鉄筋工事
  • 舗装工事
  • しゅんせつ工事
  • 板金工事
  • ガラス工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上工事
  • 機械器具設置工事
  • 熱絶縁工事
  • 電気通信工事
  • 造園工事
  • さく井工事
  • 建具工事
  • 水道施設工事
  • 消防施設工事
  • 清掃施設工事
  • 解体工事

上記の建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受ける必要があります。(ただし、軽微な建設工事のみを請け負う者は除きます。)
建設業の許可を要するのに、違反して許可を受けないまま建設業を営んだ者は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。(建設業法47条1項1号)

建設業許可申請に関する書類の作成や、その手続きを行政書士に相談、依頼することができます。

関連:建設業法2条