法定相続情報一覧図とは

相続の際に、被相続人と相続人の関係を調査して、それをまとめた資料として、
・相続関係説明図
・法定相続情報一覧図
という名前が出てきて、記載の内容もどちらも似ているので混乱する場合があると思います。
違いについて説明いたします。

金融機関等で相続の手続きをする際に、被相続人と相続人の関係を示す資料の提出を求められたとき、次のどちらが利便性が高いでしょうか。

A.相続関係説明図 および (その元資料となる)大量の戸籍資料の添付
B.法定相続情報一覧図

ケースバイケースがあるとは思われますが、おそらくBのほうが利便性が高いケースが多いのではないでしょうか。
では、どうしてBは大量の戸籍資料の添付が省略できているのでしょうか。
法定相続情報一覧図は相続関係説明図に似た内容を記載していますが、法定相続情報一覧図の交付までには法務局に法定相続情報一覧図のもとになる資料と大量の戸籍資料を合わせて提出し、法務局で確認してから交付されるためです。

そのため、

(Aの場合)
各金融機関は、相続関係説明図と合わせて提出された戸籍資料をもとに、金融機関で確認作業をすることになるため、処理の時間が相当必要になってきます。
確認してからの返却に時間がかかるため、並行で他の金融機関の処理を進めることができない可能性もあります。

(Bの場合)
各金融機関は法定相続情報一覧図をもとに処理をするため、時間の短縮になります。
法定相続情報一覧図は複数枚を交付することも可能ですので、並行で他の金融機関の処理を進められるメリットを享受できる可能性があります。

となり、一般的に法定相続情報一覧図を作ったほうが、相続の手続きで利便性が増すと思われます

法定相続情報一覧図の準備や、遺産分割協議書の作成を行政書士等の専門家に依頼することもできますので、もしものときはご相談ください。

※ただし、金融機関によっては法定相続情報一覧図にあわせて戸籍資料の提出を求めてこられるところもございます。