特別永住者証明書
昨年2024年9月に、在日韓国人3世のかたが日本国内のビジネスホテルでチェックインする際、パスポート提示を求められたのに対して提示を拒否したため宿泊拒否され、それに対して今月の2025年5月に訴訟を起こされたというニュースをWEBで見かけました。
ホテル側としては、旅館業法6条で、営業者は宿泊者名簿を備え、宿泊者から宿泊者の氏名、住所、連絡先等を告げてもらい、記載をしておき、都道府県知事の要求があった場合にはそれを提出する必要があることが規定されており、違反すると同法11条1項で罰金刑が規定されていますので、当時の担当者も法令を遵守すべく行動しようとしていたのだと推察します。
今回のニュースでは、旅行者がパスポート、在留カードを持ち合わせていなかったということが書かれていました。
特別永住者には在留カードは発行されません。
しかし、その特別な地位を証明するものを持ち合わせていないと、日常生活で不便が生じることもありますので、「特別永住者証明書」というものが発行できます。
出入国在留管理庁のWEBでも紹介されています。
日本人も日本国内で運転免許証や健康保険証等の証明書を持ち歩いて自分が何者であるかを証明することを求められる場面は多々あります。
この特別永住者証明書はコンパクトなカードですので、特別永住者のかたも特別なご負担ととらえられずに、自己の身分を証明するツールとしてご活用ください。
行政書士に取得についてご相談いただければと思います。