狭い私道で家の前の私道部分に駐車しておく行為
相隣関係でよくあると思われる事例をご紹介します。
狭い私道で隣家が家の前の私道部分(私道部分の所有者は隣家)に駐車するのが当たり前になっていて、狭い私道にさらに拍車をかけて車が通りづらくなり、悲鳴をあげられているご家庭もあるかもしれません。
結論から申しますと、残念ながら警察の介入は難しいと思われます。
私道は道路交通法2条1項1号に規定されている「道路」ではありませんので、道交法に規定されている違法駐車に当たりません。
道交法以外では、行政手続法36条の3第1項により、警察に通報して行政指導の求めをすることも考えられますが、これもまた私道での違法駐車が道交法の取締り対象でないため、警察も動いてくれない可能性があります。
また、道交法上の違法駐車でないため、警察官職務執行法2条の質問をすることも難しいと考えられます。
ただし、もし火災が起こった場合に違法駐車が車両の通行を妨げていると、消防車両が通行できず延焼が拡大することが考えられます。そこで、その危険性を内容証明であらかじめ通告しておくことで、失火責任法上、重過失に該当した場合に免責にならない可能性を指摘しておくことで、配慮を求める方法もあります。
狭い私道で家の前に駐車されている方は、火災などの有事の際のためにも配慮して違法駐車されないことをお薦めいたします。
行政書士は法的な紛争に至ってしまう前の段階で予防的に、書面で呼びかけて配慮を求める方法もあります。ご相談ください。