申請取次事務研修の修了について

この度、弊所の行政書士である筆者が「申請取次事務研修」を修了いたしました。

弁護士や行政書士が申請等取次者となろうとする場合には、所属している弁護士会や行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に届出をする必要があります。
今回、申請取次事務研修を修了しましたので、筆者の場合は大阪府行政書士会(大阪会)に今後申請することができ、その大阪会から大阪出入国在留管理局長に届出をしてもらうことになります。

申請等取次者の届出を済ませた行政書士(すなわち、申請取次行政書士)になると何ができるようになるかといいますと、在留期間更新許可申請等の在留資格関連の諸申請や在留カードの記載事項変更等の手続きにおいて原則は外国人本人の入管への出頭が必要ですが、その本人の出頭が免除されて(※)、申請取次行政書士が申請書類の提出をできるようになります。
これは、在留資格を取ってバリバリにビジネス活動等をされている外国人の方々にとっては時間を有効活用でき、メリットになるはずです。
(※)原則では外国人本人の出頭が免除されますが、入管で本人の出頭が必要と判断された場合は出頭する必要があります。

また、在留資格認定証明書(外国人が海外現地にある日本大使館、領事館等で日本国の査証の発給を受けたり、飛行機や船舶で日本に来られて上陸許可を受ける際に必要なドキュメント)の交付申請についても、本人はまだ海外にいて本人の出頭ができませんので、代わりに申請取次行政書士が入管に申請書類の提出を行えるようになります。

近日中に筆者も大阪府行政書士会に申請して、大阪出入国在留管理局長に届出を済ませて、皆さんの利便に役立つようにしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

Warning

違法や不適切と考えられる申請については弊所は取り扱いいたしません。