自動車の登録制度
自動車がみなさんのお手元にいくまでに、一番はじめに登録され、車体の前後にナンバープレートが取り付けられます。
その後も売買や自動車ローン完済でオーナーが変わったり、リースのユーザーが変わったり、引越しで住所が変わったりして、はじめに登録されている内容から変更のお手続きが必要になる場合があります。
当サービスでは運輸支局への書類作成や提出を代行します。

所有者や使用者の変更
売買や自動車ローン完済などで、お車の所有者や使用者を変更する場合のお手続きです。
ケースバイケースがありますので、まずはお問い合わせください。
お見積もりや、ご依頼に必要な書類をご案内いたします。
住所の変更
所有者、使用者に変更はなく、引越しやオフィス移転などで、それらの住所を変更する場合のお手続きです。
必要になる主な書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 備考 |
| 変更登録申請書 | OCR申請書第1号様式 |
| 手数料納付書 | 所定の手数料印紙の貼付が必要です |
| (個人の場合) 住民票 | 発行から3か月以内のもの。 住所のつながりが証明できていることが必要です。 できていなければ別の書類も必要になります。 |
| (法人の場合) 商業登記簿謄(抄)本 または 登記事項証明書 | 発行から3か月以内のもの。 住所のつながりが証明できていることが必要です。 できていなければ別の書類も必要になります。 |
| 所有者の委任状 | |
| 使用者の委任状 | |
| 自動車保管場所証明書 | いわゆる車庫証明です。 |
| 自動車検査証 | |
| その他 |

名前の変更
ご結婚や、社名変更などの諸事情で、所有者、使用者の名前を変更する場合のお手続きです。
必要になる主な書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 備考 |
| 変更登録申請書 | OCR申請書第1号様式 |
| 手数料納付書 | 所定の手数料印紙の貼付が必要です |
| (個人の場合) 戸籍謄(抄)本 | 発行から3か月以内のもの。 氏名変更の事実が証明できていることが必要です。 |
| (法人の場合) 商業登記簿謄(抄)本 または 登記事項証明書 | 発行から3か月以内のもの。 名称変更の事実が証明できていることが必要です。 |
| 所有者の委任状 | |
| 使用者の委任状 | |
| 自動車検査証 | |
| その他 |

丁種封印
当事務所は大阪府行政書士会の丁種封印会員です。
お車のあるところに出張して、ナンバープレートを取り付けすることも対応可能です。
取扱いしているナンバーは以下の4つです。
◻︎なにわ
◻︎大阪
◻︎和泉
◻︎堺(和泉)
お見積りいたしますので、お問い合わせください。
(錆びつきなどで取り外しが困難そうな場合などはあらかじめお知らせください。)
ご相談
ご相談は無料です。
「このような場合は手続きが必要か?」のようなものでも、お気軽にお問合せください。
当事務所は適格請求書発行事業者です。
