2025年2月26日 / 最終更新日時 : 2025年3月17日 小坂修 遺言・相続 自筆証書遺言保管制度 各地の法務局の遺言書保管所で自筆証書遺言を保管してくれる制度です。ポイントは以下です。 メリット・紛失を防げる・裁判所の検認手続きが不要になる デメリット・保管などに料金がかかる・遺言の有効性を保証してくれるものではない →自筆証書遺言の要件がありますので行政書士など専門家にご相談ください。 保管制度についての外部リンク:法務局 FacebookXCopy