著作権の制度で2つご紹介しておきます。(※このページは今後も肉付けしていきます。)

裁定制度

著作物を利用したいが、著作権者を見つけられず、利用について交渉などできずに活用できていないケースがあります。そのような場合にこの裁定制度を利用することで、合法的に著作物を使用することができるようになります。当面は権利料にあたるものを預託しておき、将来に真の著作権者が出てきた場合にはその権利者と調整が図られることになります。

登録制度

著作権は登録しなくても、創作した時点で発生するものですが、権利をより長期にわたって保持したい場合や、出版する権利の第三者への対抗要件を具備したい場合など、知財戦略的に有利に展開するために登録する制度もあります。

これらの制度についてより詳しく知りたい場合は弊所にお問合せください。