資格外活動許可申請

次の在留資格をもって日本に在留している者は、在留資格で許可されている活動「以外」の収入を伴う事業を運営する活動や、報酬を受ける活動ができません。

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別表第1

(1の表)外交、公用、教授、芸術、宗教、報道

(2の表)高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習

(5の表)特定活動

また、次の在留資格をもって日本に在留している者は、収入を伴う事業を運営する活動や、報酬を受ける活動ができません。

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別表第1

(3の表)文化活動、短期滞在

(4の表)留学、研修、家族滞在

(出入国管理法19条1項)

ただし、資格外活動の許可を受けることで、在留資格の本来の活動に影響が出ない範囲内で、資格外でも収入を伴う事業を運営する活動や、報酬を受ける活動ができるようになります。(時間などの制限はあります。)
(出入国管理法19条2項)

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