資格外活動許可申請
次の在留資格をもって日本に在留している者は、在留資格で許可されている活動「以外」の収入を伴う事業を運営する活動や、報酬を受ける活動ができません。
また、次の在留資格をもって日本に在留している者は、収入を伴う事業を運営する活動や、報酬を受ける活動ができません。
(出入国管理法19条1項)
ただし、資格外活動の許可を受けることで、在留資格の本来の活動に影響が出ない範囲内で、資格外でも収入を伴う事業を運営する活動や、報酬を受ける活動ができるようになります。(時間などの制限はあります。)
(出入国管理法19条2項)
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