軽自動車の車両の新規登録後の保管場所届出

普通車等では、運輸支局や自動車検査登録事務所での車両登録前に、自動車保管場所証明書(車庫証明)を準備する必要があります。

一方、軽自動車では(大阪府の場合)この順番が逆になり、軽自動車検査協会で新車・中古車の新規登録をした「後」に、大阪市のような適用地域では、保管場所を管轄する警察署で保管場所の届出を行う必要があります。

これは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(車庫法)で規定されています。

同法5条に

「軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。」

とされています。

この届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、同法17条3項1号に罰則規定があり、10万円以下の罰金に処される可能性があります。
(反則金ではなく、罰金刑になります。)

また、同法18条では両罰規定が定められており、法人または人の業務に関して違反行為をした場合は、行為者だけでなく、その法人または人も罰金に処される可能性があります。

軽自動車の車両の新規登録の後に、保管場所の届出をする順番になっていますが、適用地域ではきちんと保管場所の届出まで適法に行うようにしましょう。