運転免許の効力停止等の処分軽減

交通違反や交通事故により、運転免許の効力の90日以上の停止や免許取消しの処分基準に該当すると、その手続きの中で、意見の聴取や聴聞の期日を知らせる通知書が届けられます。

原則的にはその予定された処分がなされることになりますが、次のようなものもあるというのをご紹介いたします。

警察庁から各都道府県の警察本部長へ通達(法令の見解や運用をこのようにしましょうという行政内部向けの連絡文書)で、令和元年10月11日付けで警察庁丁運発第128号が発出されています。
警察庁の施策を示す通達(交通局)|警察庁Webサイト

そこには、処分基準に該当することになった者が、

運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情があること

かつ

以下のいずれかの事情があること

  • 交通事故の被害の程度または不注意の程度のいずれか一方が軽微である場合
  • 違反行為等の動機が、災害、急患往診、傷病人搬送その他やむを得ない事情によるものである場合
  • 違反行為等が他からの強制によるものであるなど、やむを得ない事情によるものである場合
  • 被害者の年齢、健康状態等に特別な事情があるとき等、同一原因の他の事故に比べて被害結果を重大ならしめる他の事由が介在した場合である場合
  • 被害者が被処分者の家族または親族である場合
  • 前各号に掲げる場合のほか、明らかに改善の可能性が期待できる場合

かつ

処分を軽減することが運転者としての危険性の改善に効果があること

が認められる場合には、「処分を軽減することができる」となっています。

ただし、「できる」というのはわれわれ国民ができるということではなくて、処分権者がその軽減ありの処分を選択する裁量が認められているということですので、処分権者の選択する処分が絶対的に軽減されるわけではないです。

しかし、職業ドライバー等であれば、免許の効力停止期間や、取消しされた後の再免許の欠格期間が少しでも短縮されたほうが望ましい場合は、意見の聴取や聴聞の機会が法定で保障されているのですから、上の事情がある場合には、それを伝えた上で処分を仰ぐこともできます。
(繰り返しますが、裁量のため軽減されるとは限りません。)

上申書、反省文等をあらかじめ作成して伝えていくことになりますが、その作成について行政書士に相談することもできます。

在留資格・帰化

前の記事

帰化の要件
その他

次の記事

著作権の裁定制度