道路を次のように使用する場合は、その場所を管轄する警察署長の許可を受ける必要があります。(道路交通法77条)

・道路で工事や作業をしようとする場合(1号許可)
・道路に石碑、銅像、広告板、アーチなどの工作物を設けようとする場合(2号許可)
・場所を移動せずに、道路で露店、屋台店などのお店を出そうとする場合(3号許可)
・道路で祭礼行事やロケーションなどをしようとする場合。具体的には各都道府県の道路交通規則を参照。(4号許可)

また、許可を受けるためには以下のいずれかに該当する必要があります。

・現に交通の妨害となるおそれがないと認められる場合
・許可に付された条件に従って行われることにより、交通の妨害となるおそれがなくなると認められる場合
現に交通の妨害となるおそれはあるが、公益上または社会の慣習上やむを得ないものであると認められる場合

上のマーカー部については、交通の妨害の程度との比較衡量で判断され、目安となる通達が警察庁から出されています。(下の参考リンクを参照)

申請手数料は
(1号許可)2,500円
(2~4号許可)2,000円
です。

報酬額

30,000円~(税抜)
※複雑な案件の場合はお見積りいたします。
※他に申請手数料が必要です。(1号許可2,500円、2~4号許可2,000円)

サービス内容

・道路使用許可申請書の作成
・その他の必要な書類の作成
・書類の提出

参照リンク

道路交通法 | e-Gov 法令検索
道路使用許可|警察庁Webサイト
警察庁の施策を示す通達(交通局)|警察庁Webサイト(交通規制課のところから「道路使用許可」で探していくと様々な場面での通達があります。)
大阪府道路交通規則
道路交通法等に基づく各種申請及び届出様式/大阪府警本部