電子署名とは
電磁的記録(電子ファイルのこと)で
- 誰が作成したものか
- その人の作成後に改ざんされていないか
が問題になることがあります。そこで電子署名という技術が登場しました。
認証局があなたに電子証明書(秘密鍵)を発行し、それを使ってあなたが電子ファイルを暗号化して(=電子署名)、電子ファイルとともに電子証明書(公開鍵)も相手方に送って、電子ファイルを相手方で開くときにソフトウェアで電子証明書(公開鍵)を使って検証することで
- 電子ファイルはあなたが作成したもので
- あなたの作成後にその電子ファイルは他人に改ざんされていない
ことが確認できます。
また、「電子署名及び認証業務に関する法律」の第3条
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
により、法律でもこれは本人が作成したものとして扱いましょうと裏付けもされています。
契約書の作成を行政書士に依頼することもできます。ご相談ください。