原付一種の区分基準追加(新基準原付)

2024年11月13日に道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令が公布、施行され、2025年4月1日から第一種原動機付自転車(いわゆる原付一種)の区分が以下のように拡張されました。

・総排気量50cc以下の原動機付自転車
総排気量50cc超125cc以下 かつ 最高出力4.0kW以下の二輪の原動機付自転車(←新しく追加。いわゆる新基準原付)

これに伴い、2025年4月1日以降は、原付免許で新基準原付も運転できるようになっています。
(普通免許を持っている人は従来から原付免許の範囲をカバーしていますので、その免許で新基準原付も運転できるようになっています。)

ただし、総排気量は大きくなっていますが、運転ルールについては従来の50cc以下の原動機付自転車と同じです。

・最高速度は時速30km以下
・二段階右折
・二人乗り禁止
・最大積載重量30kg

新基準原付の軽自動車税(種別割)は年額2,000円で、課税標識(ナンバープレート)は従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色のものが、市町村から交付されます。

第二種原動機付自転車(いわゆる原付二種)は以下のような基準になっています。

・総排気量50cc超125cc以下 かつ 最高出力4.0kWの二輪の原動機付自転車

この原付二種を運転するには(AT)小型限定普通二輪免許以上の免許が必要になります。
車体の大きさを見て新基準原付と原付二種を見分けるのは難しくなるかと思います。
誤って原付免許で原付二種を運転すると違反になりますので、くれぐれもお気をつけください。

原付二種の軽自動車税(種別割)は

・総排気量50cc超90cc以下の場合 年額2,000円(薄黄色のナンバープレート)
・総排気量90cc超125cc以下の場合 年額2,400円(薄桃色のナンバープレート)

で、手続き先は市町村になります。

ご不明なところや、この手続きはどうしたらいいんだろう、手続きが面倒だから依頼したい、などがございましたら、行政書士 小坂法務事務所の行政書士、小坂にお任せください。
全力でサポートさせていただきます!