特定行政書士の付記がされました

当事務所の行政書士、小坂修がこのたび特定行政書士の法定研修を修了し、特定行政書士となりましたのでお知らせいたします。

特定行政書士は以下の業務を行うことができます。(2025年12月1日時点)

行政書士法第1条の3第1項2号
前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること

上のオレンジ色のマーカー部分が「作成した」となっているため、行政書士が許認可申請当初から関与しているようなものでないと、後発的に問題が起こったときに、途中から特定行政書士が行政上の不服申立てに関与しがたい法律になっていました。

2026年1月1日以降は、「行政書士法の一部を改正する法律」(令和7年法律第65号)が施行され、上記の部分は以下のように変わります。

行政書士法第1条の4第1項2号
前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること

許認可申請の当初から行政書士が関与していなくても、後発的に問題が起こったとき、特定行政書士が行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができるようになります。

行政処分に不服がある場合の対応については、審査請求等の不服申立てによる方法や、訴訟による方法があります。
それぞれの適不適がありますし、不服申立ての方法が個別法の中で規定されていたり、一般法の中で対象であったりなかったり複雑ですので、お困りの際はぜひご相談ください。

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