改正行政書士法の施行

令和8年1月1日から、改正された行政書士法が施行されます。
現行法(令和7年12月30日時点)からの変更点は以下の5つです。

1.行政書士の使命規定
2.職責
3.特定行政書士の業務範囲が拡大
4.業務の制限規定の趣旨明確化
5.両罰規定の整備

当事務所でも新年を前に、来年から心機一転して取り組んでいこうという所存ですが、上の5つの中から、1.2.をメインに、ご説明していこうと思います。

現行法では行政書士法第1条のところで、行政書士法が主語になっていますが、改正法では行政書士が主語になり、その使命が記載されるようになります。

(改正法・第1条)
「行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与すると
ともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とする。」となっています。

行政書士たるものは、その業務を通じて国民の権利利益の実現に資するように働かないといけないぞ、というものです。
当事務所も気合いを入れてがんばっていこうと思います。

(改正法・第1条の2第1項)
「行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。」

(改正法・第1条の2第2項)
「行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならない。」

現行法でも10条のところで誠実、信用、品位について書かれていますが、使命規定とともに法律の先頭のほうに記載されたことで、当事務所でもさらに襟を正して、品位をもって、公正、誠実に取り組まねばと考えているところです。

また、デジタル社会への対応についての記載が改正法で増えました。
現在でも本人によってオンラインから申請などの手続きができるものが増えてきていますが、今後もますます増えていくことが予想されます。
オンラインでの申請などに使われる技術も新しいものが導入されていくでしょう。
それらに対応できるよう、情報収集や能力の研鑽にも取り組んでいかなければならない、気を引き締めていこうと当事務所も考えています。

改正法では、「特定行政書士」が行政庁に対して行政不服申立ての手続きについて代理したり、その手続きについて官公署に提出する書類の作成をできるケースの範囲が広がります。

現行法だと、行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものでないと対応できませんでした。
(この「した」という限定によって、現行法では本人がすべてを対応していた許認可等については、特定行政書士が行政不服申立ての代理をできませんでした。)

改正法では、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するもの、に範囲が広がります。
(本人がすべてを対応していた許認可等についても、行政書士が書類を作成できるものは、特定行政書士に行政不服申立ての代理を依頼することが可能になります。)

今後のデジタルを活用した本人申請も増えてくるでしょうし、それで不許可事例が出てきた場合に、特定行政書士が国民の権利利益実現のためにサポートさせていただける可能性が出てきます。

ここは内容的には現行法とあまり変わりませんが、非行政書士行為についての表現をより明確にしたとされています。

罰則規定について、両罰規定についても整備がなされました。

新年近しということで、1.2.については特に心機一転ということで取り上げてみました。

今年1年、皆さまにご愛顧いただき、ありがとうございました。
引き続き来年も何卒よろしくお願い申し上げます。

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