隣家の木の枝が境界を越えてきている場合の対応
相隣関係で、隣家の木の枝が境界を越えて当方の敷地内に入ってきている場合のお話です。
民法233条1項には次の規定があります。
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
まずは、隣家の人に枝を切るようにお願いする必要があります。
さて、あなたから隣家の人にお願いしたのに、2週間以上待てどもいっこうに境界を越えた枝が切られる気配もなく、放置されています。
そうなると、もう隣家の人は放置しているので、自力で境界を越えた枝を切って除去することができるようになります。
民法233条3項
第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
(このケースでは「相当の期間」は2週間程度と考えられています。)
また、隣家に人が住んでいなくて所有者が不明で連絡を取れない場合も自力で枝を切り取ることができます。
民法233条3項
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
ちなみにここまでは境界を越えてきたのは木の枝の話でした。では、もし根っこだった場合にはどうでしょうか。
民法233条4項
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる
隣家の人にお願いしたりすることなく切り取ることができます。
民法的には自力で切り取れますが、隣家に一言ご案内しておくこともできます。そのご連絡書面も行政書士に作成をお願いすることができます。ご相談ください。