ドローン等の飛行禁止地域

小型無人機等飛行禁止法により、対象となる施設の周辺で、指定されている地域(対象となる施設・敷地、およびその周辺約300mの地域)の上空では小型無人機等の飛行が禁止されています。

対象となる小型無人機等は次の2種類です。

  • 小型無人機(ドローンなど)
  • 特定航空用機器

また、当事務所のある大阪府では対象となる施設は以下の空港や自衛隊施設の周辺で4か所が該当します。

  • 関西国際空港
  • 大阪国際空港(←正確には兵庫県ですね。)
  • 陸上自衛隊 八尾駐屯地
  • 陸上自衛隊 信太山駐屯地

原則はこの周辺の指定地域では飛行禁止なのですが、

  • 対象施設の管理者またはその同意を得た者が行う飛行
  • 土地の所有者、占有者またはその同意を得た者が行う飛行
  • 国または地方公共団体の業務実施のための飛行

の場合は、

「対象空港施設・対象防衛関係施設の管理者による同意」+「都道府県公安委員会への通報」

を行うことで例外的に飛行可能になります。

もし違反して飛行した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
(また、警察官等の即時強制により、小型無人機等の飛行の妨害、破損される可能性もあります。)

手続きについては行政書士に相談しながら進めることもできます。ご相談ください。

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