著作権の裁定制度

著作物は、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものと定義されています。(著作権法2条1項1号)

著作物に関連して、著作権という言葉がよく出てきますが、これは特許のように登録を要しません。登録しなくても、創作することで著作権が発生してきます。

広義の著作権の中には一つに著作者人格権があり、例えば著作物を勝手に改変されない権利、同一性保持権というものがあります。また、狭義の著作権には複製権なども含まれます。さまざまな権利が発生しています。

この著作物を複製して商品化したいな、などを検討するときに著作権者を探して見つけ出すことができれば、その権利者に依頼して許諾を得て商品化に進める道が拓けますが、著作権者が誰か分からない場合にはどうすればいいでしょうか。

著作権法の役割は、著作者や著作権者の権利を守ることは当たり前ですが、もう一つ、文化が発展するための調整役も兼ねています。

「裁定制度」を使うことで、著作権者が見つからないときでも、著作物を使用することができるようになります。

著作権者がもし将来に出てきた場合の著作権者の保護されるべき利益の補償のための担保を提供する必要がありますが、合法的に著作物を使用するための方法がありますのでご活用ください。

裁定申請書の作成などについて、行政書士に相談することができます。