古物商許可

オンラインサイトで消費者が簡単に物品の売買ができるようになってきました。
古物商というと、字面からは中古品のみが関係するイメージがですが、未使用品であってもいったん消費者にわたったものはそれらは古物にあたり、販売することを継続的に業とする場合には古物商の許可が必要になります。

古物は、古物営業法で、一度使用された物品もしくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、またはこれらの物品に幾分の手入れをしたものとされ、その売買、交換、委託を受けて売買、委託を受けて交換することを営業活動として行うには、事前に都道府県公安委員会の許可が必要になります。

古物商の許可を受けずに営業したものは3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。

Information

職業選択の自由が憲法で保障されていますが、窃盗などの犯罪の防止やその被害の迅速な回復を目的として、公共の福祉のために制限が掛けられています。

大阪府の場合、許可の申請場所は主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口になります。
申請時の手数料は19,000円です。(これは不許可になったり申請を取り下げた場合でも戻ってきません。)
標準処理期間は40日とされています。(必ずこの期間で処理されるわけでなく、目安です。)

必要書類

許可申請書(別記様式第1号その1(ア)~その4)

■添付書類
(個人の場合)
・住民票(本人分+営業所の管理者分)
・身分証明書(本人分+営業所の管理者分)
・略歴書(本人分+営業所の管理者分)
・誓約書(本人分+営業所の管理者分)
・URLを届け出る場合はプロバイダ等からの資料コピー

(法人の場合)
・法人の登記事項証明書
・法人の定款
・住民票(監査役以上の役員全員分+営業所の管理者分)
・身分証明書(監査役以上の役員全員分+営業所の管理者分)
・略歴書(監査役以上の役員全員分+営業所の管理者分)
・誓約書(監査役以上の役員全員分+営業所の管理者分)
・URLを届け出る場合はプロバイダ等からの資料コピー

上記のように、許可申請のために準備する書類の数は多く、住民登録のある市区町村、本籍地のある市区町村、法務局などに確認しながら収集して、書類作成していくのは大変な手間と時間がかかります。
その手続きを行政書士に委託することができます。

報酬額

(個人の場合)35,000円(税抜)
(法人の場合)40,000円(税抜)
※住民票、身分証明書、登記事項証明書の取得費用の実費、および許可申請の手数料は別途ご請求申し上げます。

サービス内容

・警察署に事前の確認、相談
・必要書類の収集
・申請書の作成
・警察署に申請書類を提出
・警察署から許可証を受領
・依頼者様に許可証をお届け

参考リンク

古物営業法 | e-Gov 法令検索
古物営業法施行令 | e-Gov 法令検索
古物営業法施行規則 | e-Gov 法令検索
古物商許可申請/大阪府警本部