旅行業の登録
旅行業(第2種、第3種、地域限定旅行業務)を営もうとする者は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
旅行業務の主たる営業所を大阪府内におく場合の申請先は、大阪府咲州庁舎37階の府民文化部都市魅力創造局 企画・観光課 観光振興グループ(旅行業担当)の旅行業登録申請等窓口になります。
申請時の手数料は20,600円です。(これは不許可になったり申請を取り下げた場合でも戻ってきません。)
標準処理期間は40日とされています。(必ずこの期間で処理されるわけでなく、目安です。)
旅行業の登録要件
旅行業法6条で以下のいずれにも該当しないこととなっています。
・旅行業法19条の規定により旅行業もしくは旅行業者代理業の登録を取り消され、または同法37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者
・禁錮以上の刑に処せられ、またはこの旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
・暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・申請前5年以内に旅行業務または旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の拒否事由のいずれかに該当する者
・心身の故障により旅行業もしくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定める者または破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・法人であって、その役員のうちに上記の拒否事由のいずれかに該当する者があるもの
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
・営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
・事業遂行に必要と認められる、業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
☆財産的基礎(旅行業法施行規則3条)
基準資産額が次の金額以上あること。
第一種旅行業3000万円
第二種旅行業700万円
第三種旅行業300万円
地域限定旅行業100万円
・旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの
必要書類
(個人の場合)
・新規登録申請書(1)
・その他の営業所があれば、新規登録申請書(2)
・住民票
・本人分の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
・旅行業務に係る事業の計画(1)~(4)
・旅行業務に係る組織の概要
・財産に関する調書
・旅行業務取扱管理者一覧表
・選任取扱管理者の合格証または認定証の写し
・選任取扱管理者の旅行業務取扱管理者定期研修修了証の写し
・選任取扱管理者の履歴書
・選任取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
・事故処理体制表
・標準旅行業約款
・旅行業協会に加入する場合、旅行業協会入会承認書(入会確認書)の写し
(法人の場合)
・新規登録申請書(1)
・その他の営業所があれば、新規登録申請書(2)
・定款または寄付行為の写し
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・全役員分の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
・旅行業務に係る事業の計画(1)~(4)
・旅行業務に係る組織の概要
・直近の法人税の確定申告書および添付書類の写し
・旅行業務取扱管理者一覧表
・選任取扱管理者の合格証または認定証の写し
・選任取扱管理者の旅行業務取扱管理者定期研修修了証の写し
・選任取扱管理者の履歴書
・選任取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
・事故処理体制表
・標準旅行業約款
・旅行業協会に加入する場合、旅行業協会入会承認書(入会確認書)の写し
上記のように、登録申請のために準備する書類の数は多く、市区町村の役所や法務局から取得するものや、数多くの書類を漏れ無く作成して準備するのには大変な手間と時間がかかります。
書類作成に必要な情報をヒアリング等させていただく必要はありますが、その準備手続きを行政書士に委託することができます。
ただし、申請書類の提出時に行政指導の一環で実施事業の内容や法人の経営状況を確認されるため、申請書類の提出時には会社代表者(旅行業担当の取締役等)と旅行業務取扱管理者が庁舎を訪問する必要があるため、ご承知おきください(同行させていただきます)。
報酬額
160,000円~(税抜)
※複雑な案件の場合はお見積りいたします。
※住民票、登記事項証明書などの取得費用の実費、および登録申請の手数料は別途ご請求申し上げます。
サービス内容
・企画・観光課に事前の確認、相談
・必要書類の収集
・申請書の作成
・企画・観光課への申請書類の提出時に同行
・新規登録通知書等の受領
・依頼者様に新規登録通知書等をお届け
・営業保証金の供託や弁済業務保証金分担金の納付をしていただいた後に、営業保証金供託完了届出書または弁済業務保証金分担金納付届出書を提出(新規登録の通知を受け取った日から14日以内)
・旅行業法70条に基づく報告書(新規登録の通知を受け取った日から60日以内)の作成、提出
参考リンク
旅行業法 | e-Gov 法令検索
旅行業法施行令 | e-Gov 法令検索
旅行業法施行規則 | e-Gov 法令検索
1.【旅行業】新規登録の申請/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]