貨物自動車運送事業での点呼

日本郵便株式会社において、貨物自動車運送事業の点呼を適切に実施していなかった等の理由で、違反点数が累積で80点超に達したため、国土交通省関東運輸局は貨物自動車運送事業法33条1項の規定により、一般貨物自動車運送事業の許可取消し処分を行うことを予定して、行政手続法15条の聴聞の通知が出したことがニュースになっており、WEBニュース等々でも絶えることなく次々と記事が出てきています。
参考:一般貨物自動車運送事業者に対する聴聞の通知について(関東運輸局)

貨物自動車運送事業法33条では「許可を取り消すことができる」と効果裁量になっており、また
貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(局長通達)
の局長通達でも「原則」となっていますので、このまま原則どおりになっていくのか、今後どのように処分が下されていくのかが気になるところです。

なお、点呼の内容については貨物自動車運送事業輸送安全規則の2章1節 で、貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項としてその7条1項に記載されています。
運送事業者様は遵守されるようにお願いいたします。

今回は日本郵便側は処分を受け入れていく方向であるように報道されています。
仮に、行政不服申立てをする場合は、一般的に行政不服審査法(行審法)や行政事件訴訟法(行訴法)に規定されている方法で救済を求めることになります。

【処分前】差止めの訴え+仮の差止め…行訴法

【処分後】審査請求+執行停止…行審法
      や
     処分取消しの訴え+執行停止…行訴法

それぞれ要件や特徴がありますが、審査請求は訴訟に比べて簡易迅速で、また違法性のほか、不当性も考慮されます。(適法な処分であっても、例えば比例原則にそぐわないなど、不当性についても考慮されます。)

行政不服申立てについてはまた別の機会でも取り上げたいと思います。