次の4つの中から施術所を開設する場合、開設後10日以内に保健所に届出が必要になります。
・あん摩・マッサージ・指圧
・はり
・きゅう
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律9条の2)
ーーー
・柔道整復
(柔道整復師法19条)
※上の、線(ーーー)の上下にまたがる施術を1つの施術所で行おうとする場合には、線の上と下のそれぞれで開設届が必要になります。
開設の届出をしない場合、30万円以下の罰金に処される可能性があります。
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律13条の8第5項)
(柔道整復師法30条6項)
届出の内容は、大阪市の場合、
・施術所開設届
・業務に従事する施術者の免許証の写し
・業務に従事する施術者の運転免許証等の本人確認書類の写し
・施術所の平面図
・所在地周辺の見取図
・(法人開設の場合)定款の写し/履歴事項全部証明書など
・(個人開設の場合)開設者の運転免許証等の本人確認書類の写し
を提出することになります。
施術所の場所選びや内装準備では、構造設備や衛生面で次のものをクリアしておかなければならず、注意を要します。
(1)構造設備の基準
・6.6m2以上の専用の施術室があること
・3.3m2以上の待合室があること
・施術室は、室面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放できること
(適当な換気装置があれば代用できる)
・施術に使う器具、手指などを消毒する設備があること
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則25条)
(柔道整復師法施行規則18条)
(2)衛生上の必要な措置
・常に清潔に保つこと
・採光、照明、換気を十分にすること
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則26条)
(柔道整復師法施行規則19条)
また、施術室については、
・あん摩・マッサージ・指圧
・はり
・きゅう
ーーー
・柔道整復
の区分で線をまたがって1つの施術所で行おうとする場合には、施術室はそれぞれの専用のものが必要になります。
(ただし、施術所の従事者が1人のみで、その1人が双方の免許を保有している場合には、施術室の兼用が特例で認められています。)
上記に記載した内容以外にも、留意事項がある場合がございます。
(受領委任などをお取扱いされる場合は、開設の届出後に別途お客様にてそのお手続きが必要になります。)
報酬額
40,000円~(税抜)
※複雑な案件の場合はお見積りいたします。
※住民票、登記事項証明書などの取得費用の実費、および手数料は別途ご請求申し上げます。
サービス内容
・必要書類の収集
・施術所開設届の作成
・施術所開設届の提出
参考リンク
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 | e-Gov 法令検索
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 | e-Gov 法令検索
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 | e-Gov 法令検索
柔道整復師法 | e-Gov 法令検索
柔道整復師法施行令 | e-Gov 法令検索
柔道整復師法施行規則 | e-Gov 法令検索