遺言

民法に、遺言の方式は普通の方式として3種類が規定されています。

  • 自筆証書遺言
    • 財産目録を除いては自筆で作成する必要がある。(財産目録はパソコン等で作成可。ただし、目録の各ページに署名押印が必要。)
    • 法務局の自筆証書遺言保管制度を利用できる。
  • 公正証書遺言
    • 公証人が遺言者の口授したものを筆記し、公正証書の形式で遺言書を作成する。
    • 公証人が厳格に作成するので無効になるおそれが小さい。
    • 遺言書の原本が公証役場で保管されるため、紛失、偽造・変造のおそれがなく、証拠力が高い。(裁判所での検認が必要ない。)
  • 秘密証書遺言
    • 開封段階で記載不備で無効が判明する事例があったりで、あまり使用されなくなっている。

(当事務所では、財産額ではなく、工数に応じた料金をいただきます。)

参考の外部リンク:
自筆証書遺言
公正証書遺言

相続

基礎的な調査から始める必要があります。

  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査

相続人の調査では、相続人の範囲を確定させることが目的です。
被相続人と相続人の戸籍を取得して読み取る作業を繰り返して確定していき、相続関係説明図にまとめていきます。

法定相続情報証明制度というものもあります。

これは、相続関係を明らかにする法定相続情報一覧図および戸籍謄本等をまとめて登記所に提出することで、法定相続情報一覧図が法律で定められた相続関係に合致していることを登記官が確認した上で、法定相続情報一覧図に認証分を付与して交付してもらうことができます。
認証文の付与されている法定相続情報一覧図は、後々の金融機関での相続手続きや法務局での相続登記を行う際に、大量の戸籍謄本等の代わりに提出にすることができます。提出書類が減りますし、それぞれの提出先で大量の戸籍謄本等を確認するのに要する時間を短縮することができ、メリットがあるものと思われます。

相続財産の調査では、被相続人にどのような財産があるかを確定し、相続財産目録にまとめます。
この情報は、相続放棄、限定承認、遺産分割協議、相続税申告、相続登記などの判断に欠かせないものです。

相続財産は分割しないままだと相続人で共同相続する状態になります。
共同相続人は相続財産に対して法定相続分に応じた共有持分を持ちます。

遺産分割協議を行うことで、相続財産の全部または一部を分割することができます。

遺産分割協議を行い、協議がまとまれば、合意した内容で遺産分割協議書を作成します。

金融機関等で、上記で準備した相続人全員の戸籍謄本等または認証文を付与された法定相続情報一覧図、遺産分割協議書、等々の指示された書類を準備して、相続手続きを行います。

(当事務所では、財産額ではなく、工数に応じた料金をいただきます。)

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遺産分割協議で法的紛争性が顕在化したものは弁護士に引き継ぐ場合があります。

参考の外部リンク:
相続人調査 法務局
遺産分割協議書作成
 預金  全銀協
 車   国土交通省
 不動産 法務局(不動産登記は司法書士の管轄になります。)